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顧問弁護士業務

平時の企業活動においては、取引先や役所との関係のような対外的な問題や、従業員との間の関係、社内の組織・規定などに関する対内的な問題などは顕在化しておらず、したがって、何かを弁護士に相談する必要もなく、日々の業務は滞りなく行われていきます。そして、ある日、「取引先が代金を払ってくれません」「元従業員から訴えを起こされました」「労基署から就業規則の不備を指摘されました」「従業員が逮捕されてしまいました」等々の問題が発生します。我々弁護士は問題解決の専門家ですから、そこからご相談を頂いてももちろん対応は可能ですが、正しい解決を目指すためには背景事情や経緯を含め事実を正確に把握する必要があります。そのようなときに、もともと顧問弁護士の立場でその会社のことを理解していれば、即座に対応をすることができます。このことが、「うちの会社では特に問題は起きていないから弁護士は必要ないよ」と仰る会社でも顧問弁護士を作っておかれる方が良いと考える理由です。

そうすると、次は顧問弁護士の選び方に迷われると思います。専門分野を気にされる方もいらっしゃると思いますが、むしろ実際に弁護士と話をしてみた上で、経営者と弁護士との相性、特に話のしやすさや会社の業務についての飲み込みの速さによって決める方が良い結果を生むことが多いと思います。

当事務所では、顧問先企業との日頃の関係を通じて、どのような企業の成り立ちか、どのような業務をしているか、主要な取引先はどこか、企業としての強みは何か、今後の課題は何か、持続可能性に問題はないか、従業員との関係において問題が生じる余地はないか、将来に向けた経営の承継に備えられているか、など、多角的な視点から、少々おせっかいなくらいに顧問先企業のことを知ろうと努めています。せっかく顧問料を頂く以上は、いざという時にお役に立てるように備えておきたいと考えているからです。また、経営上の判断に迷われるような事態が生じたときには、それが法律上のリスクなのか、それともそれ以外のリスクなのかがはっきりせず、そのため、そもそもその問題を誰に相談したら良いかが分からない、というお話を聞くことがあります。原琢己弁護士は、上場企業と非上場企業双方の社外取締役を務めております経験から、生じうるリスクを分析した上で経営判断に当たってのアドバイスを差し上げることができますが、それに加えて、他の専門家への道案内を含め、社内で起きている漠然とした、あるいは混沌とした問題の洗い出しや交通整理にも関わりたいと考えています。ぜひお気軽にお付き合い頂き、思い付いたときにいつでもご相談頂きたいと思います。

長くなりましたが、当事務所は顧問先の各企業とのご縁や日頃の関係を大事にしていますので、顧問弁護士業務に関する当事務所の考え方についてご説明いたしました。顧問契約を締結して頂く場合の費用については、弁護士費用のページをご覧下さい。

社外取締役、社外監査役等

原琢己弁護士は、現在、上場会社の社外取締役監査等委員と非上場会社の社外取締役を務めているほか、 特別養護老人ホーム等を運営する社会福祉法人の理事を務めています。ご縁あって社外役員等として関わらせて頂く以上は、各企業価値の向上のためにお役に立てるよう心掛けています。また、社外取締役等のネットワークである特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワークに所属し、日々研鑽に努めています。

紛争の解決

会社の取引上の紛争や、組織上の紛争、経営権を巡る紛争等を幅広く扱っております。

契約書点検・作成

相手方から示された契約書(案)の点検や、新たに作成する契約書の検討においては、 会社等の業務内容を十分に把握して取引の実態を想定し、 リスクを判断することが重要であると考えております。

労働に関する法務

予防法務
就業規則等各種規程の作成、改訂や、労働法分野に関する会社経営上のアドバイスなど、紛争を未然に防ぐためのアドバイス全般を行っております。

紛争の解決
解雇、雇い止め、懲戒処分をめぐる紛争や、未払残業代の支払請求事件など、
仮処分、労働審判、訴訟等の各段階において、多くは企業側の代理人として紛争解決に当たっております。

建築紛争

建築の瑕疵をめぐる紛争やマンション等の建築差止めをめぐる紛争の解決に豊富な経験を有しております。

知的財産権

特許権、商標権、不正競争防止法等に関する紛争の解決や、それらを巡る会社経営上のアドバイスを行っております。

債権回収

仮差押え、仮処分等を含む機動性のある債権回収は当事務所の得意とするところであり、 各種債権の回収業務について日常的に取り扱っております。 特殊な案件としては、債権者による破産手続開始申立ての経験も複数有しております。

生命保険・損害保険に関する法務

原琢己弁護士は、某生命保険会社及び損害保険会社において、長年にわたり保険金の不払いに対する不服申立制度の相談弁護士を努めております。

株主総会準備・運営

株主総会の準備・運営全般について、総会事務局の事務を含めアドバイスを行っております。

コーポレートガバナンス

原琢己弁護士は大学時代のゼミでわが国におけるコーポレートガバナンス研究の草分け的存在である奥島孝康教授の指導を受けました。 現在も日本コーポレート・ガバナンス・ネットワークに所属し、各種研究会に参加するなど研鑽に努めています。

コンプライアンス

現代の会社等の経営にコンプライアンスの観点は重要性を増しています。いわゆるコンプライアンス経営は各企業の活動を制約するばかりではなく企業価値の向上にも資するものであることを踏まえたアドバイスを行っております。

内部通報窓口

企業が顧問弁護士を内部通報の外部窓口とする場合には、利益相反の問題や、通報を躊躇してしまうという問題があり得ます。 当事務所はそのような場合の外部通報窓口となることができます。

公益法人

原琢己弁護士は、上述のとおり、特別養護老人ホーム等を運営する社会福祉法人の理事を務めており、 公益法人の運営についても経験を有しております。

倒産再生

原琢己弁護士は、倒産事件を専門分野の1つとする法律事務所で弁護士としての仕事をスタートし、 多くの会社の会社更生事件や破産事件、民事再生事件に主に申立代理人の立場で関与しました。 また、東京地方裁判所が任命する破産管財人としての経験も多く有しております。 これらの経験を踏まえ、破産等の各種倒産手続きの申立てや、債権者としての関与について強みを有しています。

個人のお客様・一般民事事件

不動産に関する紛争

不動産売買や借地借家を巡る紛争など、不動産を巡る紛争全般について豊富な経験を有しております。 信頼できる司法書士、不動産鑑定士との連携も可能です。

金銭に関する紛争

個人間の金銭の貸し借りや損害賠償請求をする、または損害賠償請求をされる場合に代理人として関与することができます

生命保険・損害保険に関する紛争

原琢己弁護士は、某生命保険会社及び損害保険会社において、長年にわたり保険金の不払いに対する不服中立制度の相談弁護士を努めております。難しい約款の解釈についてもわかりやすくご説明することができます。

その他

その他あらゆる一般民事上の紛争に対応することが可能です。

家事事件

離婚

各弁護士とも、夫側、妻側の双方について代理人として活動しております。 離婚に伴う親権や養育費を巡る紛争についても豊富な経験を有しております。

相続

当事務所は、相続を巡る各種の紛争についても強みを有しております。 長期間にわたる紛争や相続人多数の複雑な事案を解決した実績も多くあります。

遺言書作成・遺言執行

遺言書を作成する場合には、相続人のこれまでの人生を振り返った上で、どのような思いで遺言をされるのか、また、残されるご家族にこれからどのように生きていってもらいたいか、など、遺言者の思いが伝わるような遺言書を作成するように努めています。また、当事務所の弁護士を遺言執行者に指定することもできます。

交通事故

交通事故

安井弁護士は運送用車両を主な契約の対象とする共済組合の顧問弁護士を40年以上にわたり務めております。当事務所全体としても長年にわたり交通事故に関する多くの事案を解決してまいりました。当事務所の強みは、これらの豊富な経験に加え、日常的に自動車を運転するドライバーとしての視点から、交通の実態に即した主張・立証を行っているというところにあります。また、専門機関に依頼してドライブレコーダーや防犯カメラの画像を解析することもありますし、弁護士自身により事故現場の検証を行うことや、高解像度のカメラやドライブレコーダーにより静止画・動画を撮影して証拠化することもしばしばあります。いわゆる弁護士特約を利用した受任も可能です。

被害者側事件(損害賠償請求をする側)

自賠責保険、任意保険の実務を踏まえた請求を行うことが可能です。

事故発生直後

事故発生直後にご相談を頂ければ、将来の賠償請求請求に備えた証拠の確保や警察、双方保険会社への対応等、最適な対応をするためのアドバイスが可能です。

治療中

損害賠償請求の場面で不利に扱われないよう適切な通院に関するアドバイスをいたします。

症状固定後

後遺障害等級認定の手続きが必要になった場合にはその手続きの代理もいたします。

損害賠償請求段階

加害者側保険会社に対する損害賠償請求(示談交渉または訴訟提起)を行います。損害の算定基準・根拠など分かりやすくご説明することに心掛けています。

加害者側事件(損害賠償請求を受ける側)

裁判など交通事故が法的に取り扱われる場合には、怪我など人的被害救済の側面が重視されることから、特に過失割合の点において加害者側は不利に扱われがちになります。当事務所の弁護士は、日常的に自動車を運転するドライバーとしての視点から、交通の実態に即した主張・立証を行うことに心掛けています。また、裁判所を説得するための有効な立証方法についても日々研究を重ねています。上に述べたような理由から、人身損害を請求する裁判の判決において被告側無過失の主張が認められることはまれですが、当事務所は、被告側無過失の判決を勝ち取った経験を複数有しています。

刑事事件

刑事事件

弁護士の業務として民事事件と刑事事件は車の両輪のようなものだと考えています。 当事務所の弁護士はいずれも日常的に刑事事件を受任しており、裁判員裁判を含むあらゆる刑事事件に対応することが可能です。
また、当事務所に刑事事件をご依頼頂く場合には、原則として2名ないし3名複数の弁護士により対応をさせて頂きます。

逮捕・勾留段階における身体拘束からの解放

原琢己弁護士は、刑事弁護委員会の当番弁護士部会で長く活動しており、刑事事件の中でもとりわけ捜査段階における身体拘束からの早期解放に向けた活動に力を注いできました。そのため、逮捕直後にご相談を頂き、弁護活動を開始することより最も効果的な弁護活動を行うことが可能です。勾留請求却下による釈放、勾留決定に対する準抗告申立認容による釈放を獲得した経験が多数あります。勾留理由開示請求、勾留取消請求などあらゆる手段を駆使して身体拘束からの解放を目指します。

保釈

弁護人による保釈請求は、検察官の意見を聴いた上で最終的には裁判所が判断をするものであるため、保釈請求の段階でこれらを見越して裁判所が保釈の判断をしやすいような説明及び資料の提出を行う必要があります。当事務所の弁護士は、いずれもこの点について豊富な経験を有しております。

裁判員裁判

原琢己弁護士は、著名事件を含む裁判員裁判の豊富な経験を有しております。

控訴事件・上告事件

当事務所の弁護士はいずれも控訴事件・上告事件を取り扱うことが可能ですが、特に原琢己弁護士は、著名事件を含め控訴審において一審判決の破棄を獲得した実績を有しております。